[第1条]利用規約の適用
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Fortuna川崎(以下「当事業」という)が運営するブランドサイト「FORTUNA Kawasaki」(以下「本ウェブサイト」という)は、2025年6月4日公布、「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」(以下「AI新法」という)に基づいて基本的な規約(以下「本規約」という)を定めています。
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本規約は、本ウェブサイトで提供する全てのコンテンツ(文章・写真・動画等)、及び各種サービス(以下、総称として「本サービス」という)、商号、屋号、商品、サービス、ロゴ、著作等を含む知財、人権等の全てに適用されます。
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本ウェブサイトを通じて提供される個別のサービスに関する利用規約等が別に定められている場合は、利用者による当該個別サービスの利用について本規約、及び本規約に付帯する規約等の適用があります。
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本規約は、当事業が個人を特定できるか否かに係らず、当事業に関連する全てのウェブサイト、SNS、メディア、Fortuna川崎のブランド商品を含む全ての利用者(以下、総称として「利用者」という)、及び当事業代表者、当事業の顧客、当事業の従事者とライセンサー、及びステークホルダーの全ての関係者と従事者に適用します。
[第2条]利用者の適用範囲
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当事業は、簡単にAIの恩恵が受けられ安心して利用するために、セキュリティ脅威増大等、2030年問題という未来から逆算した運営で利用者を保護するうえで、利用者の適用範囲と利用に必要な環境条件を定めます。
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当事業は、「AI新法基本コンセプト」に適応する規約であることを本規約の定義としたうえで、「本規約第1条・4」を本規約の適用者とします。
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本サービスの利用に必要な端末機器、通信、ソフトウェア等の設備環境に要するものは利用者の負担とします。
AI新法基本コンセプト
イノベーション促進とリスク対応のデュアルフォーカスで最もAIを開発、活用しやすい国に。
要約
AIに対する日本の法規制が、個別法やガイドライン等で対応することを原則に、対応できな いものに限定して包括的な法律で対応するといったEU(の規制強化を主としたAI法)とは異なるアプローチは世界的に注目される。
(日本の)AI新法によって日本がAIのリスクをコントロールしつつ、開発・活用がしやすい国になれば、日本でのAI開発や活用の発展に大いに資することになる。
[基本コンセプト参考文献] 内閣府 知的財産戦略本部・知的財産推進計画2025・概要
[要約引用] 西村あさひ法律事務所/ロボットAIニュースレター 2025年4月2日号・Ⅲ 結論/括弧は当事業による加筆
[第3条]利用規約の同意
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「本規約第1条・4」の対象者が本サービスに対して閲覧その他の行動をした時、本規約に同意したものとします。
[第4条]AIサービス利用者の定義
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「本規約第1条・4」の対象者は、経済産業省、総務省 AI事業者ガイドライン(第1.1版) P.6 図3 「一般的なAI活用の流れにおける主体の対応」の AI利用者 に該当し、当事業が本ウェブサイトにAIサービスを利用することは同時に、本ウェブサイトの利用者もAIサービス利用者になります。(下図参照)
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当事業は、ソフトバンク等のAI専門の研修及び文化庁の著作権セミナーを都度受講し、知識を享受した専属マーケターが汎用AIモデルのサービスを利活用し、利用者の体験価値(UX)を上げる取り組みをしています。
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当事業が使用する写真や動画等は、当事業の顧客や店舗等の実物を当事業従事者や関係者が撮影しています。
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当事業従事者や関係者が撮影したものは、専属マーケターがストーリーや世界観を重視した作品性の高い映像にするために、文字、画像、声、音楽、動画等を組み合わせ、トランジションやエフェクト等を用いて視覚的な情報を効果的に伝える創作をしたり、データ分析、整理、反復等の作業をする際に汎用AIモデルを利活用しています。
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本ウェブサイトに使用するデザイン素材の中には汎用AIモデルで生成したラスターやベクター等が含まれます。
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本ウェブサイトの引用(青文字)は、全て専属マーケターが調査、分析、精査した資料の情報源をリンク先に指定し、社会不安及びSDGS・持続可能な開発目標12「つくる責任・つかう責任(12.8 / 12a)」に貢献する目標を達成するために、AIが生成した情報及び情報源を安易に利用していません。(リンク先についての参照:本規約第9条)
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本ウェブサイトの目的はブランド価値向上であり、ブランドの本質は利用者を感動させることであり、利用者を感動させる本質は「主体自身の経験、価値観、思想」という信条の元、文章の創作はAIを利用していません。
AIガイドラインに基づく主体の相関
上図「AI利用者」の関わり方をイラストにした場合

[AI利用者の定義]
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緑の主体:汎用AIモデルを利用したサービスの提供者(当事業マーケター )
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赤の主体:汎用AIモデルを利用したサイトが提供するサービスの利用者(本ウェブサイト利用者等)
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緑と赤の関係:赤は緑から便益を享受したり損害を被ったりする。
[図解出典] 経済産業省「AI事業者ガイドライン(第1.1版)」P.6 >
[イラストライセンス取得先] iStock
[第5条]本規約の変更
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当事業は、本規約の内容の全部、または一部を利用者に事前に通知することなく、任意に改定できるものとします。
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利用規約の改定は、当事業が本ウェブサイト上で公表するものとします。
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改定の効力は、利用者が改定後の規約に同意した時、または本ウェブサイト掲示後の5営業日から生じます。
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当事業は、AI新法 P.14 「附則 第二条」に適応する事業を行うにあたり、規約の変更について具体的な期限を切らず、情勢を勘案しつつ適時見直すものとします。
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当事業は、AI新法 P.6 「第一章 総則 第十条」を理解し、今後さまざまな法制度が導入される可能性を視野に入れた第一弾としてのAI新法と捉え、さまざまな法改定に適応する規約改定を迅速に行います。
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当事業は、AIに紐づく法律だけにとどまらず、例えば、2025年6月、経済産業省公表の「肖像と声のパブリシティ価値に係る現行の不正競争防止法における考え方の整理について」の事例や判例のように、現行法の解釈や考え方、捉え方についても常に省庁の最新ガイドライン等に適応する規約に適時改定していきます。
AI新法 附則 (検討) 第二条
政府は、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する諸施策についての国際的動向その他の社会経済情勢の変化を勘案しつつ、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
AI新法 第一章 総則 (法制上の措置等) 第十条
国は、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
[第6条]知的財産権に基づく禁止事項
(1) AIサービス利用について
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当事業は、さまざまな理由で起こり得るAIサービス利用者の意図しない(違反とは知らなかった)知的財産権侵害を鑑みて、AIサービス利用者に実行できる予防責任(自己責任になる自己防衛策)として以下の行為を禁止し、個人の意図しない信用や信頼の損失を防ぎ、AIの健全な利活用を通して日本のイノベーション促進に貢献します。
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本ウェブサイトの文章や写真、動画、ロゴタイプ(Fortuna HOLISTIC GRACE CUT SALON)、及び『HOLISTIC GRACE(ホリスティックグレース)』の語句が入った画像や映像、または語句自体を複製・転記等をしてAIサービスに入力、指示(プロンプト)する行為。
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利用者が表現のツール(道具)としてAIサービスを利用する場合、AIが生成した全部または一部が当事業や他者のコンテンツと重複していないことを確認するファクトチェックをせずに公衆に公開する行為。
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当事業の専属マーケターは、文化庁 AIと著作権に関する チェックリスト&ガイダンス P.17~P.22 『3.AI利用者(業務利用者)のリスク低減方策』を理解したうえで実務に取り入れずにAIサービスを利活用する行為。
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本ウェブサイト及び本サービスの利用者、当事業代表者、当事業従事者、当事業ステークホルダーの全ての関係者と従事者は、同チェックリスト&ガイダンス P.23~P.27 『4.業務外利用者(一般利用者)のリスク低減方策』を承認せずに、公衆への公開を目的とした表現のツール(道具)としてAIサービスを利活用する行為。
法改定等
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著作権侵害は、2018年12月30日以降、3つの要件に対し、被害者の訴えがなくても処罰(非親告罪)の対象となります。(e-GOV法令検索 著作権法第123条第2項)
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AIサービス利用者や生成AIに関与した人が「AIが自律的に創作したもの」と主張すれば著作権侵害にあたらない等の現行法の検討について、2024年3月、権利侵害の線引を示した「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」を公表したことは、事実上、文化庁のAIに対する著作権ガイドラインを担います。
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同チェックリスト&ガイダンスを元に「本規約第6条・1」を解釈すれば、AI利用者が、他者のコンテンツをコピー&テースト等の方法でAIに入力(プロンプト)し、それを元にAIが自律的に創作したものが「他者の制作物をAIに入力したAI利用者は、他者の創作物を依拠している」とみなされた場合、AI利用者が著作権侵害のリスクを負うということです。
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2025年6月時点では、「産業構造審議会 知的財産分科会による特許法・意匠法の見直し」も予定されています。
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日本が掲げた基本コンセプト『イノベーション促進とリスク対応』は、イノベーションとリスクの性質が相反します。その相反するものを「調和」という文化的強みで共存共栄に挑む日本の政策に対し、私たち個人がやるべきことは、AIの「否定できない」という弱みをどう生かすかでしょう。現段階のAIは、AI利用者のイエスマンにしかなれません。
(2) 著作権について
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当事業の本ウェブサイト及び本サービスで記述する文章は、引用と説明を除き、解説を含め、当事業のブランドアイデンティティを包括する思想や感情を実際のエピソードで言語化したもので、かつ産業の発展を目的としない創作物であり、著作権法第2条1項1号 で保護され得る著作物です。
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当事業の著作物は、3つの社会的意義を果たすために法律に準拠し、意味や解釈を歪曲したり、意図しない改変の拡大防止の権利を行使し、自らのつくる責任を社会に示し、利用者のつかう責任を先導します。
著作物の社会的意義
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SDGS・持続可能な開発目標4「質の高い教育をみんなに(4.4 / 4.7 / 4a / 4b / 4c)」 に貢献する。
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利用者の思考力を強くする。(情強)
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別事業「NPO法人 PRIC JAPAN BEAUTY」の支援活動で建てた学校に質の高い教育者を増やす。
(3) 産業財産権について
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当事業に関連するウェブサイト、SNS、メディア、Fortuna川崎ブランド商品等の全てのコンテンツ(語句・写真・動画・SNS投稿文等)及び、Webや商品パッケージ等のデザイン、ロゴタイプ、ロゴマーク、ファビコン、アイコン、インターネットドメイン名、商標、商号、屋号及び商品やサービス名に付帯する呼称等は、当事業及びライセンサーの財産として知的財産基本法(産業財産権・著作権)で保護され得るものです。
(4) プライバシー権・肖像権について
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全ての人間は、憲法第13条「基本的人権の尊重」で保護され、プラバシー保護も13条に包括される概念ではあるものの、判例で鑑みた時、プライバシー権と肖像権は別の独立した権利であるとするものが多いです。
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肖像権は、人がみだりに他人から写真を撮られたり、撮られた写真をみだりに世間に公表、利用されない権利であり、法律上明示的に認められた権利ではなく、裁判例上認められてきた人格権に基づく権利として、例えば『人は、自己の容ぼう等を撮影された写真をみだりに公表されない人格的利益も有する。人は、自己の容ぼう等を描写したイラスト画についても、これをみだりに公表されない人格的利益を有する。』(最一小判平成17年11月10日民集59巻9号2428頁) 等といった判決が多く見受けられます。
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当事業は、過去の判例に則した考えの元、肖像権とプライバシーの保護を独立した権利として捉え、それぞれの権利を遵守する運営を徹底します。(Fortuna川崎 個人情報保護取扱方針)
(5) 禁止事項
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類似の権利に関する法律を含む知的財産権で保護される当事業の財産を、当事業の書面による許可を得ずに利用する行為。
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生成AI、コピー&ペースト、転記・転載、文字起こし(書き写し、OCR等を含む)、テープ起こし、ダウンロード、すかし除去等の補正、技術的保護手段(robots.txt等)を回避して複製する(スクレイピング・リッピングを含む)等、いかなる方法を問わず、当事業のサーバーに負荷や損害を与えたり、リンクを貼った引用やURL等の共有を除き、当事業の書面による許可を得ずに当事業の知的財産を表現や利益目的で利用したり、公衆へ公開する行為。
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当事業が公衆に公開している人物の容姿、顔、身体の全部もしくは一部から二次的著作物を創作したり、切り取ったり、修正したり、またはその他の形式で改変したり、偽造したり、なりすましたり、ネットワークの内外を問わず公衆に再提供したり公開する行為。
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他の利用者および第三者ならびに当事業(当事業の関連会社を含む)を誹謗または中傷したり名誉を毀損する行為、またはそのおそれのある行為。
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有害なコンピュータープログラム等を送信し、または書き込む行為。
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公序良俗に反する行為、犯罪行為、またはそのおそれのある行為。
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本サービスを営利目的で利用する行為、またはその準備を目的とする行為。
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選挙活動、またはこれに類する行為、その他政治および宗教に関する行為。
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その他本サービスの運営を妨げるような行為。
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日本国またはご利用の際に利用者が所在する国・地域の法令に違反する行為。
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その他、当事業が不適当と判断する行為。
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利用者が提供した情報等について著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)その他知的財産権が生じる場合、利用者は当該情報等にかかる権利を当事業に無償で譲渡し、著作者人格権等の権利を行使しない。
法律等
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知的財産権は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権の5つの財産を特許庁と文化庁で保護するものです。
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知的財産権は、肖像権、プライバシー権、パブリシティ権等、他の権利と類似したりつながりがあります。
産業財産権(特許庁)
産業財産権は、独占権を与え、模倣防止のために保護し、研究開発へのインセンティブを付与したり、取引上 の信用を維持する等、産業の発展を図る目的で4つの財産を保護する。
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特許権:発明(自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの)
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実用新案権:考案(自然法則を利用した技術的思想の創作)
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意匠権:意匠(視覚を通じて美感を起こさせる工業的デザイン)
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商標権:商標(商品やサービスに付く文字、図形、記号、立体的形状、色彩又はこれらの結合、音)
著作権(文化庁)
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著作権は、思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(著作権法第2条1項)であり、産業の発展を目的としない2つの権利で創作者と創作物を保護する。
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著作者人格権:著作者自身の権利で譲渡、相続できず、保護される3つの権利は著作者死亡で消滅。(著作権法第59~60条)
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① 公表権 (公表の有無を決定できる権利)(著作権法第18条1項)
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② 氏名表示権 (著作者名の表示の有無を決定できる権利)(著作権法第19条1項)
2. 著作権(著作財産権):財産的な利益を保護し、その一部または全部を譲渡、相続できる権利。(第61条1項)
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② 上演・演奏権 (録音や録画の再生を含む著作物を公に上演、演奏したり、ネット等で公に伝達する権利)(著作権法第22条)
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③ 上映権 (著作物を公にスクリーンやディスプレイに映写する権利)(著作権法第22条2項)
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④ 公衆送信権・公の伝達権 (著作物を自動公衆送信、放送、有線放送したり、ネット等に公に伝達する権利。自動公衆送信とは、サーバなどに蓄積された情報を公衆からのアクセスに応じ自動的に送信すること。また、そのサーバに蓄積された段階を送信可能化という)(著作権法第23条)
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⑧ 譲渡権 (映画以外の著作物の原作品または複製物を公衆へ譲渡する権利。一旦適法に譲渡された場合はその後の譲渡に譲渡権は及ばない)(著作権法第26条2項)
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⑨ 貸与権 (映画以外の著作物の複製物を公衆へ貸与する権利)(著作権法第26条3項)
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⑩ 翻訳権・翻案権等 (自己の著作物を翻訳、編曲、変形、翻案等する権利(二次的著作物を創作する権利))(著作権法第27条)
[引用]
[第7条]本ウェブサイト提供情報の利用責任
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当事業は、他の利用者が発信する本ウェブサイトの情報等を含め、利用者が本ウェブサイトを通じて得る本サービスの情報は安全性に努めていますが、全ての人に完全性および有用性等を保証するものではありません。
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利用者は自身の責任において判断し本ウェブサイトを利用するものとし、利用者がこれらの情報等を利用または信用した結果について、当事業は一切の責任を負わないものとします。
[第8条]サービスの変更・追加・終了
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当事業は、次のいずれかの事由が生じた場合、利用者に対して事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を一時停止、または終了できるものとします。
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本サービスシステムの保守点検等に関する作業を定期的にまたは緊急に行う場合
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本サービスを提供するシステムに故障等が生じた場合
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停電、火災、地震、他、不可抗力な理由で本サービスの提供が困難な場合
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その他、本サービスの運用上または技術上の相当な理由がある場合
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本サービスの内容の全部または一部について、変更、追加または終了する場合
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上記1~5の措置により、利用者に不利益や損害が発生した場合も、当事業は一切の責任を負いません。
[第9条]第三者のウェブサイト
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本ウェブサイトに貼られる第三者サイトのリンクは、利用者への便宜のために提供しているものであり、内容について当事業が保証および認可したものではありません。
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当事業は本ウェブサイトに貼るリンク先のウェブサイトで発生した損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、一切の損害につき賠償する義務はないものとします。
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本ウェブサイトの利用者がリンク先の第三者サイトを利用する際は、上記について了承したものとみなします。
[第10条]個人情報の取扱い
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利用者が本ウェブサイトにアクセスし閲覧するにあたり、利用者を特定できるような住所、氏名などの個人情報を提供していただく必要は原則ありません。
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前項にかかわらず、本ウェブサイト内の次の5つのサービスを利用する場合、利用者は個人情報を無料登録する必要があり、また、登録時にかかる設備や通信等にかかる費用は利用者の負担になります。
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個人情報の登録が必要なサービスは、本人認証または二段認証が必要なサービスがあります。
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当事業は、利用者から取得する個人情報を「個人情報取扱保護方針」に従い適切に管理します。
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利用者が本サービスを予約または購入する時
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利用者が当社からのEメール配信サービスを希望する時
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利用者が本ウェブサイトで告知されるイベント等に応募する時
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利用者が本ウェブサイトを通じて採用等に応募する時
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利用者が当事業に対して問い合わせをする時
[第11条]免責および損害 賠償
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利用者が本規約に違反、または不正行為により当事業に対し損害を与えた場合、当事業は利用者に対し相応の損害賠償請求ができるものとします。
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利用者が本サービスを利用し第三者に損害を与えた場合、利用者は自己の責任で解決するものとします。
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本サービスの利用で生じる結果、本サービスのシステムの不具合、故障、第三者による本システムへの侵入、および商取引上の紛争等について当事業は、当事業の故意または重過失の場合を除き、利用者および第三者に対し一切の責任を負いません。
[第12条]ウェブサイトのセキュリティ
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本ウェブサイトは、安全性の高い技術を使用し、セキュリティを高く保つことで利用者の個人情報を守ります。
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ファイアウォールによる不正アクセスの防御
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アクセスログの定期的な分析や侵入検知システムによる不正アクセスの防御
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個人情報の文字、数字、記号等のデータ暗号化および二段認証システムによる不正アクセスの防御
[第13条]Cookieの利用
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本ウェブサイトでは、以下に掲げる目的のために、一部のコンテンツでCookie(クッキー)を利用するものとします。
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本ウェブサイトにおけるCookieの機能とは、お客様が本ウェブサイトを閲覧した情報を、そのお客様のコンピュータおよび、その他端末内に記憶させておく機能を指し、当該Cookieを通じて収集する情報には、メールアドレスや氏名等の「個人を特定できる情報」は一切含まれません。
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[第14条]公序良俗に反する内容
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諸法令に違反する内容
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当事業の都合によるページの移動や消去等で発生した利用者のいかなる不利益も、当事業は一切の責任を負わないものとします。
[第15条]準拠法・管轄裁判所
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本ウェブサイトならびに本規約の解釈および適用は、日本国法に準拠します。
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本ウェブサイトに関わる全ての紛争は、別の規定がある場合を除き、横浜地方裁判所を第一審専属的合意管轄裁判所とします。
運営責任
[所在地]〒214-0001 川崎市多摩区菅3-6-6-102
[事業名]Fortuna川崎(フォルトゥナカワサキ)
[運営元]有限会社 フォルトゥーナ(1999年~)
[責任者]代表取締役 菅原 司郎
ご意見・ご相談
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